大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(を)193号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

こんぶを指定生産地域である函館市から搬出した事実を認定し、有罪の言渡をするには函館市を含む北海道一円を加工水産物配給規則による指定生産地に指定した農林省告示を適用しなければならない。

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